『16歳以上なら免許なしで乗れる電動キックボードとは?』
公開日:2023/10/10
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(公財)日本自動車教育振興財団
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公開日:2023/10/10
説明
令和5年7月、改正道交法で「特定小型原動機付自転車(以下、「特定原付」)」が新設され、 この区分に入る電動キックボードは16歳以上であれば運転免許証無しで運転できることになりました。 この動画では、新区分「特定原付」の定義をはじめ、遵守すべき交通ルール、利用時の留意点などを解説しています。 高校生にとって最も身近な交通手段である自転車との比較も交え、 「特定原付」の安全利用に対する理解を深めていただける内容です。 学校での交通安全指導などに是非お役立てください。(令和5年10月公開、19分05秒)
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